自営業者の恩恵をサラリーマンにも!
税務の世界では、「とーごーさん(10,5,3)」という言葉があります。
これは、課税されている所得の割合のことを指す隠語です。
サラリーマンは所得の10割に課税されていますが、
自営業者は5割にしか課税されていない、
農家は3割にしか課税されていないという意味です。
サラリーマンは、会社から税務当局に給与の額が報告されるので、
収入を隠しようがありません。
また経費を計上することも認められていないので、
「経費を積み上げて所得を抑える」ということもできません。
しかし、自営業者ならば、所得は自分で税務署に申告することができる上、
経費はかかっただけ計上することができます。
なので、自分の思うように所得を調整できるので、
その結果、実際の所得の5割程度にしか課税されていないんじゃないか、
といわれているわけです。
つまり、自営業者になれば、税金は所得の5割にしか課税されないで済むのです。
この自営業者の特権を、サラリーマンにも取り込もうというのが、
「独立して業務契約を結ぶ」という方法です。
サラリーマンの1人1人が自営業者、経営者になるということです。
これは、外資系企業などがよくとっている方法です。
普通、サラリーマンの場合、会社との関係は、
「会社と社員」ということになります。
この形態では、仕事の報酬は「給料」という形で支払われます。
給料は、税制上、給与所得ということになり、
3割程度の「サラリーマン控除」を差し引いて、その残額に税金がかけられます。
しかし「会社との業務委託者」という形態ならば、
その仕事の報酬は事業者同士の取引ということになるのです。
従って会社は、社会保険料も払う必要がありません。
また業務委託をされた側は、その報酬は、事業の売上という形で計上されます。
この売上から様々な経費を差し引いた残りに、
税金がかかることになるのです。
経費を増やせば増やすほど、税金は安くなるということです。
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