忍者ブログ

税金を払わない方法

サラリーマンに不況のしわ寄せがきています。40%は税金・社会保険料ですこれを払わなければ簡単に給料が50%アップします。

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

税金を払わない方法


    【コラム2】~奥さんからの徴収を逃れる方法~

サラリーマンにとって、多額の税金を天引きされることは確かに痛いことです。
しかし、お父さん方にとっては、国家の他にもう1つ怖い徴収機関があります。
そうです。奥さんです。
人によっては、国家よりも厳しい取立てにあっているかもしれません。
せっかく税金を安くできても、この「第2の税金」で上前をすべてはねられれば、
元も子もありません。
なので、ここで第2の税金から逃れる方法をちょっとご紹介しようと思います。
これは、私が税務署に勤務していたころ、
先輩が本当にやっていたことです。
まず、奥さんに内緒で新しい口座を作ります。
いわゆる隠し口座という奴です。
そして、給料の振込口座を、その新しい口座に変更してくれるように総務にいいます。
だから、次の月から給料は、奥さんが持っている口座ではなく、
奥さんの知らない新しい口座に振り込まれます。
そして、自分のヘソクリを差し引いた残額を奥さんが持っている口座に、
自分で振り込むのです。
そして振込名義は、「○○税務署」ということにします。
奥さんから見れば、通常通りちゃんと職場から給料が振り込まれているわけなので
「あれ、ちょっと先月より振り込み額が少ないわねえ」というだけの話です。
そして、振り込み額とつじつまの合う明細書をパソコンで自作します。
ここで気をつけなくてはならないのが、基本給です。
女性はお金のこととなると、妙に細かいところまで覚えていることが多いように感じます。
だから基本給などを下げると、
たちまち「なぜ基本給が下がっているの?」などと詰問されかねません。
だから、残業代などの毎月変動するようなものを下げるようにしましょう。
もし、「今月ちょっと少ないわねえ」などといわれたら、
「残業代がけずられちゃってさ」などと誤魔化しましょう。
そして、あまり急激に振り込み額が下がると不審に思われるので、
抜き取るのは少しずつにしておきましょう。
数千円単位で少しずつ下げたほうがいいでしょう。
これは脱税の手法を応用したものです。
日夜、巧妙な脱税を追及している税務署員にとって、
この程度のことはお手の物というわけです。
 
PR

税金を払わない方法

    バブル崩壊の危険

不動産事業をするときに、もっとも懸念されるのは、
不動産の価格が急落することでしょう。
10数年前にはバブルの崩壊、つい最近もサブプライムローン問題を経験した私たちにとって、
不動産価値の下落は大いなる脅威となっています。
「不動産の価値は、絶対に下がらない」ということはありません。
だから不動産事業をするときには、不動産の価値が下がるかもしれない、
というリスクは、認識しておかなければなりません。
不動産の相場がどうなるのか、というのは、だれにもわかりません。
筆者としても、「不動産事業をすれば間違いなく成功する」
などということはいえません。
けれど、バブル崩壊やサブプライムローン問題のようなダメージを受けないで済むように、
不動産事業を行うことは可能です。
バブル崩壊やサブプライムローン問題で打撃を受けた人というのは、
2つの大きな特徴を持っています。
1つは、不動産の値上がりを当て込んだ商売をしていた、ということです。
もう1つは、バブルに乗じた無理な資金調達をしていた、ということです。
バブル崩壊やサブプライムローン問題でダメージを受けた人は、
はじめから不動産の値上がりを期待した商売、いってみれば投機をしていたわけです。
不動産を担保にしてお金を借り、転売して莫大な利益を上げる。
だから不動産価値が値下がりすれば、
借金が返せなくなり、たちまち行き詰まってしまったわけです。
バブル崩壊もサブプライムローン問題も、
枝葉の違いはありませんが、だいたいこのような仕組みで破綻にいたったわけです。
つまりは、彼らは丁半博打をしていたようなものなのです。
なので、博打的な要素を排除し、
不動産の価値が値上がりしなくてもやっていけるような状態で、
不動産事業をすればいいのです。
サラリーマンは、その職業的な信用でお金を貸してもらうわけですので、
収入が極端に下がらない限り、ローンが払えなくなることはありません。
だから無茶な融資を受けて、何もかも失うというようなことはないでしょう。
まあ、サラリーマンに限らず、今はどこの金融機関も無理な融資はしてくれないので、
どうしても堅実な調達にならざるを得ないと思います。
不動産が値上がりして、それを売却して利益を得ようなどとは考えず、
不動産事業そのもので収益を上げられるようにするべきです。
この点を考慮しておけば、不動産価値の下落が起きたとしても、
何もかも失うようなダメージを受けることはないのです。
 

税金を払わない方法


   物件選びは慎重に
これまで、サラリーマンが大家になると、
節税になり資産蓄積にもなる、ということを散々述べてきました。
かといって、不動産ならばなんでも購入すればいい、
といううわけではありません。
なるべくなら収益性が高い物件を購入するべきであり、
「本当の赤字」が出るような物件は購入すべきではありません。
節税額以上の赤字が出るようならば、本末転倒だからです。
なので、物件選びは慎重に行いましょう。
1年間くらいは、いろいろ物件を見て回って研究した方がいいでしょう。
また自分に土地カンがある場所で購入したほうがいいでしょう。
だいたいの相場もわかるだろうし、
不動産事業を行う上でも都合がいいので。
こういうとき、収入の道があるサラリーマンは有利なのです。
あわてて物件を買わなくていいですからね。
気に入ったものがあれば買えばいいのですから。
気をつけていただきたいのは、「不動産物件に掘り出し物はない」ということです。
どういうことかというと、
不動産物件というのは、「相場からかけ離れて安いものが出回るようなことはない」
ということです。
不動産物件というのは、
不動産業者をはじめ、いろんな業界の人が虎視眈々と狙っているものです。
少しでもいい物件があると、たちまち彼らに抑えられてしまいます。
だから、素人が掘り出し物を手にすることなど、あり得ないのです。
もしそういう物件があるとすれば、なんらかの理由があるのです。
毎年、洪水で水浸しになるとか、どこかに欠陥があるものです。
相場よりも安い物件に出くわせば、その理由をとことん聞くことです。
だからといって、市場よりも著しく高い物件もそう出るものではありません。
不動産業界は競争が激しいので、
市場価格ギリギリのところで推移していることが多いのです。
だから、普通にやっていれば、そう変なものを掴まされることはありません。
素人だからといって恐れるものでもないのです。
ただ、その地域の相場とか、立地条件と値段の関係などは、
十分に研究したほうがいいでしょう。
不動産購入に関する詳しい話は、本書の趣旨ではないので、
この程度にしておきますが、くれぐれも研究は怠らないことです。
 

税金を払わない方法


    どの程度の規模があれば「事業的規模」と認められるのか?

前項では「事業的規模」のメリットを述べましたが、
では、どの程度の規模があれば、「事業的規模」と認められるかということをご説明します。
一定以上の規模とは、次の通りです。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付については概ね5棟以上であること。
この条件を満たしていれば、「事業的規模」として認められるのです。
不動産を自分1人ではなく共有で持っているとしても、
この条件を満たしていれば、「事業的規模」になります。
貸室と貸家の両方を持っている場合は、
貸室2部屋で、貸家1棟に換算できることになっています。
また駐車場を持っている場合は、5台を貸室1つに換算することができます。
なので、10台分の駐車場と貸室6部屋、貸家1棟を持っている人も、
「事業的規模」と認められるのです。
 

税金を払わない方法

    規模を拡大すればさらにダイナミックな税金対策ができる

ここまでは、サラリーマンが大家に向いているということを述べてきました。
しかし、片手間ではなく本格的に不動産事業をやってみたいという人もいるでしょう。
不動産事業を本格的にやれば、
さらにダイナミックな節税ができます。
そのことをご紹介しましょう。
不動産事業は、規模の大きさによって所得税の取り扱いが違ってきます。
一定以上の規模で不動産事業を行っている場合、
「事業的規模」として認められ、
一般の事業者と同じように、
本格的な節税策を講じることができるのです。
事業的規模の不動産事業をしたときの特典は、
次のようなものがあります。
(1)事業専従者給与の経費算入ができる
(2)65万円の青色申告特別控除ができる
(3)業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入できる
(4)賃貸料等の回収不能による貸倒損失が、その年分の必要経費になる
(5)延納に係る利子税で不動産所得対応分が経費算入できる
(1)の「専従者給与」というのは、
自分の親族などがその事業で働いているときに
払う給与のことです。
つまり、「事業的規模」になれば、
自分の奥さんなどを従業員にし、給与を払うことができるのです。
さらに青色申告にすれば、
専従者給与が支払った分だけ認められます。
白色申告でも年間50万円(配偶者は86万円)までは、
専従者給与が認められています。
しかし「事業的規模」でなければ、専従者給与は認められていません。
だから、家族が不動産事業の手伝いをしても給料は払えないということです。
(2)の「65万円青色申告特別控除」というのは、
「事業的規模」であれば、
青色申告をした場合に65万円の控除が受けられるというものです。
これは青色申告を普及させるための特例で、
青色申告を選択した人は、それだけで65万円を経費に上乗せできるという制度です。
「事業的規模」でなければ、この特例が大幅に縮小され10万円の控除しかないのです。
(3)の「業務用資産の取壊し、除却等損失の全額が経費算入できる」
というのは、自分が所有している事業用の建物を取り壊したり、
売却したりするとき、損ができればそれを所得から差し引くことができ、
損が所得額を超えれば、赤字に計上することができるというものです。
もし「事業的規模」でなければ、その年の不動産所得の金額までしかその損は計上できません。
つまり建物の取り壊しなどの損金の計上は、
赤字にすることはできないのです。
(4)の「賃貸料等の回収不能による貸倒損失が、
その年分の必要経費になる」は、
家賃の回収不能などがあれば、その年に経費として計上できるということです。
(5)の「延納に係る利子税で不動産所得対応が経費算入できる」
というのは、税金を延納したときにかかる利子(利子税)のうち、
不動産所得に関係するものは経費として計上できるというものです。
このように、「事業的規模」になれば、
相当の税務上の恩恵を受けることができるのです。
もし不動産事業をはじめて、自分の体質に合っていると感じた人は、
規模を大きくして「事業的規模」にまでするといいでしょう。
ただ「事業的規模」にすることは、デメリットもあります。
「事業的規模」になると事業税がかかる可能性が高い、ということです。
事業税というのは、事業を行っている人に課せられる税金ですが、
規模の小さい事業者は免除されているのです。
不動産所得の上で「事業的規模」と認められれば、
それがすなわち事業税の課税を意味するわけではありません。
両者に法的な連携はありませんので。
しかし、現実的にいって、「事業的規模」として認められるくらいならば、
事業税が課されてもおかしくないということになるのです。
その点は、注意が必要です。
 

カレンダー

04 2024/05 06
S M T W T F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

リンク

ようこそ! ◆送料無料バック携帯通販ショップ
ようこそ! ◆宅配寝具通販ショップ
ようこそ! ◆家族団らん鍋セットショップ
ようこそ! ◆持ち運びできるプロジェクターショップ
ようこそ! ◆忙しい主婦のための化粧品ショップ

カテゴリー

フリーエリア

最新CM

[12/16 相互リンクのお願い]

最新記事

最新TB

プロフィール

HN:
No Name Ninja
性別:
非公開

バーコード

RSS

ブログ内検索

アーカイブ

最古記事

P R