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税金を払わない方法

サラリーマンに不況のしわ寄せがきています。40%は税金・社会保険料ですこれを払わなければ簡単に給料が50%アップします。

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税金を払わない方法

    【コラム】~プチ農家になって税金ゼロ生活~

これまで副業をして税金を安くする方法をご紹介してきましたが、
実は「副業」を「農業」に置き換えることもできるのです。
最近、環境問題意識の高まりなどから、
農業に興味を持つ人も増えています。
また就農を支援する自治体も増えており、
農家以外の人たちが農業に新規参入するケースも増えています。
できれば、就農したいと思っているサラリーマンの方も、
多いのではないでしょうか?
この「農業」という職業も、サラリーマンと並行して行うことができ、
農業で赤字が出たならば、
それを給料の所得から差し引くことができるのです。
だから、あなたがもし農業をはじめた場合、
税金が安くなることもありうるのです。
農業って、道具や機械を揃えたりしなくてはならないので、
やりはじめのころは赤字になることが多いものです。
というか、農業で黒字を出すには、
何年かかかると思われるので、
最初は当然のように赤字を覚悟しなければなりません。
「サラリーマンをやめて農業をする」
ということまで覚悟ができていない人でも、
週末だけ農業をしてみることくらいはすぐにできるはずです。
週末農業でも、きちんと申告すれば立派に農業所得と認められますし、
赤字が出れば、脱サラして農業をやりたいと思っているような方は、
節税がてら試しにやってみてはいかがでしょうか?

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税金を払わない方法

     消費税の届け出を出して還付金を受ける方法

事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
 
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
 
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
 

税金を払わない方法

     消費税の届け出を出して還付金を受ける方法

事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
 
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
 
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
 

税金を払わない方法

     消費税の届け出を出して還付金を受ける方法

事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
 
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
 
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
 

税金を払わない方法

     消費税の届け出を出して還付金を受ける方法

事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
 
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
 
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
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初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
 

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