福利厚生費にはどんなものがあるのか?
もちろん、福利厚生費としてまっとうなものかどうかというのは、
配慮しなければなりません。
税法では、何が福利厚生費で、何が福利厚生費でないか、
ということの明確な線引きはありません。
社会通念上に照らし合わせて妥当なもの、ということになっているのです。
これが難しいわけですが。
スポーツジムなどは、社会通念上に照らし合わせても、
福利厚生費として十分いけます。
しかし、自分のゴルフセットを自分だけ購入して、
それを福利厚生費とするのはちょっとまずいかもしれません。
サッカーなどのスポーツ観戦、コンサートなどの観劇費用もOKです。
ただ、回数はちょっと考えなければなりません。
年に数回程度ならばいいでしょうが、
毎月行くとなると、ちょっとまずいでしょう。
また福利厚生費は、社員皆が平等に恩恵を蒙ることになっていなければなりません。
社長だけがスポーツジムの会員になって、
他の社員はまったく除外されているような場合は、
福利厚生費としては認められず、社長の報酬ということにされてしまいます。
だから福利厚生費は、原則、だれでも享受できるようになっていなければならないのです。
もちろん希望しない人に、無理やりスポーツジムに通わせる必要はありません。
「希望すれば、だれでも可能」ということになっていればいいのです。
社長1人の会社の場合、他の社員のことは考えなくてもいいですが、
一応、建て前として、もし社員が入ってきたときには、
自分と同じような福利厚生を受けられるようにしなければならない、
ということを頭に入れておいたほうがいいでしょう。
何はともあれ、福利厚生費を使えば、
それまで自腹を切っていたものを切らずに済むことが多々出てくるわけです。
これはうまく使えば、相当な節税ができるのです。
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