どの程度の規模があれば「事業的規模」と認められるのか?
前項では「事業的規模」のメリットを述べましたが、
では、どの程度の規模があれば、「事業的規模」と認められるかということをご説明します。
一定以上の規模とは、次の通りです。
(1)貸間、アパート等については、貸与することのできる独立した室数が概ね10室以上であること。
(2)独立家屋の貸付については概ね5棟以上であること。
この条件を満たしていれば、「事業的規模」として認められるのです。
不動産を自分1人ではなく共有で持っているとしても、
この条件を満たしていれば、「事業的規模」になります。
貸室と貸家の両方を持っている場合は、
貸室2部屋で、貸家1棟に換算できることになっています。
また駐車場を持っている場合は、5台を貸室1つに換算することができます。
なので、10台分の駐車場と貸室6部屋、貸家1棟を持っている人も、
「事業的規模」と認められるのです。
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