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税金を払わない方法

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税金を払わない方法

    帳簿は、きちんとつけなくてはならないのか?

確定申告をするには、帳簿などをきちんとつけていなければならない。
と思っている方も多いでしょう。
原則からいえばその通りです。
ですが、白色申告であれば、そう神経質に帳簿をつける必要はありません。
これまでも何度か触れましたが、
確定申告には2種類あります。
「青色申告」と「白色申告」です。
青色申告は、帳簿などをきちんとつける代わりに税制上の特典を与えましょう、
というものです。
一方、白色申告は、青色申告をしていない人の総称です。
青色申告の申告書が青いのに対し、
白色申告の申告書は白いので、
そう呼ばれるようになりました。
で、白色申告では不都合かというと、そうでもありません。
自分でやる副業の申告くらいならば、白色申告で十分だといえるでしょう。
そして白色申告で、所得が300万円未満であれば、
帳簿をつける義務がほとんどないのです。
いや、義務は一応あるのですが、
つけなかったからといって罰則はないのです。
所得が300万円というのは、経費を差し引いた利益のことですから、
1000万円くらい売上があっても、
経費700万円以上あれば所得は300万円未満となります。
自営業者の平均的な経費率というのは、
6割から7割ですので、だいたい売上1000万円までは、
帳簿をつけなくていい、ということになります。
でも、青色申告ではそうはいきません。
帳簿は正確につけなくてはなりませんし、
素人には難しい複式簿記の製作もしなければなりません。
だから、副業の申告で、経理があまり得意ではない人であれば、
白色申告のほうが有利だといえるでしょう。
 
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