帳簿は、きちんとつけなくてはならないのか?
確定申告をするには、帳簿などをきちんとつけていなければならない。
と思っている方も多いでしょう。
原則からいえばその通りです。
ですが、白色申告であれば、そう神経質に帳簿をつける必要はありません。
これまでも何度か触れましたが、
確定申告には2種類あります。
「青色申告」と「白色申告」です。
青色申告は、帳簿などをきちんとつける代わりに税制上の特典を与えましょう、
というものです。
一方、白色申告は、青色申告をしていない人の総称です。
青色申告の申告書が青いのに対し、
白色申告の申告書は白いので、
そう呼ばれるようになりました。
で、白色申告では不都合かというと、そうでもありません。
自分でやる副業の申告くらいならば、白色申告で十分だといえるでしょう。
そして白色申告で、所得が300万円未満であれば、
帳簿をつける義務がほとんどないのです。
いや、義務は一応あるのですが、
つけなかったからといって罰則はないのです。
所得が300万円というのは、経費を差し引いた利益のことですから、
1000万円くらい売上があっても、
経費700万円以上あれば所得は300万円未満となります。
自営業者の平均的な経費率というのは、
6割から7割ですので、だいたい売上1000万円までは、
帳簿をつけなくていい、ということになります。
でも、青色申告ではそうはいきません。
帳簿は正確につけなくてはなりませんし、
素人には難しい複式簿記の製作もしなければなりません。
だから、副業の申告で、経理があまり得意ではない人であれば、
白色申告のほうが有利だといえるでしょう。
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