青色申告にすればさらに節税に
前項では、経理が得意でない人は、
白色申告がいいと述べましたが、
もし経理が得意な人、几帳面に帳簿をつける人ならば、
青色申告にしたほうが節税になります。
青色申告というのは、先ほども述べましたように、
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて申告する人は優遇措置が受けられる、
という制度です。
具体的にどういう優遇処置が受けられるのかというと、
主なものは次の4点です。
(1)65万円または10万円の青色申告特別控除を受けられる
(2)家族や妻(夫)の専従者給与を経費にできる
(3)貸倒れ引当金が設定できる
(4)「赤字の繰越」と「赤字のときの前年分税金の還付」
(1)の青色申告特別控除というのは、
正規の複式簿記で帳簿を作り、
貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告期限に提出した場合には、
所得を65万円控除するというものです。
所得が65万円控除されるということは、
税金が65万円安くなるという意味ではありません。
簡単にいえば、経費に65万円が上乗せされるということです。
なので、税額にすれば、税率10%の人ならば
所得税、住民税合わせて13万円が節税になります。
また複式簿記ではないけれど、
青色申告の条件を満たす帳簿をつけている人(簡易方式)は、
所得を10万円控除できます。
(2)は、家族や妻(もしくは夫)に事業の専従者として給料を払えば、
その給料分は経費として認めましょう、ということです。
この場合、支払う給料の額は事前に届け出なけれればなりません。
青色申告でなければ(白色申告ならば)、専従者給与は事業の利益の半分まで、
最高で86万円(妻以外の場合は50万円)しか出すことができません。
つまり、事業で利益が出ていない場合は、
専従者給与を出すことはできないので、
事業所得を赤字にする技として、専従者給与は使えないのです。
だから、もし妻や家族を従業員にしたいような場合は、
青色申告にするといいでしょう。
ただ気をつけなくてはならないのは、
青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、
配偶者控除や扶養控除の対象になれません。
もし、妻が青色事業専従者となった場合、
夫の配偶者控除が受けられなくなり、
その分、課税される所得が38万円増となります。
だから、ちょっとくらい給料を払うのに、
青色事業専従者になるのはバカバカしいということです。
払うなら、ドカーンと払うべきであり、
それだけの余裕がないのであれば、
この青色事業専従者を使うのはもったいないということです。
(3)の貸倒引当金というのは、売掛金、貸付金などが貸倒れになったときのために、
あらかじめ損失を計上して資金をプールしておくという制度です。
この貸倒引当金は、青色申告をしている事業者のみが使うことができます。
貸倒引当金は、年末の売掛金、貸付金などの5.5%を繰り入れることができます。
金融業の場合は3.3%になります。
だから売掛金、貸付金の残高が100万円あった場合は、
5万5000円を経費として落とすことができるのです。
ただ貸倒引当金は、もし貸倒がなかった場合は、
翌期の利益に加算されます。なので、
節税効果があるのはだいたい最初の年だけということになります。
(4)の「赤字の繰越」というのは、
赤字が生じたときには、その赤字額を翌年以後3年間にわたって、
各年度の所得金額から差し引くことができるというものです。
たとえば、ある年に200万円の赤字が出たとします。
翌年は100万円の黒字、
翌々年も100万円の黒字でした。
この場合、最初の年の赤字200万円を繰り越せるので、
翌年も翌々年も所得はゼロということになるのです。
白色申告の場合はそうはいきません。
ある年に赤字が200万円出て、翌年100万円の黒字が出た場合は、
翌年の黒字100万円に対してしっかり税金が課せられます。
また「赤字のときの前年分税金の還付」というのは、
赤字が出た年の前年は黒字で税金を払っている場合、
どちらの年も青色申告をしていれば、
前年に払った税金を還付するというものです。
だから、青色申告の場合は、利益が出て税金を納めた年があっても、
翌年赤字だったら納めた税金の一部が戻ってくるというわけです。
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