青色申告にするのは簡単
青色申告にしたい場合は、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出すればOKです。
その年の1月16日以後の開業した人は、
開業の日から2ヶ月以内に申請すればOKです。
基本的に届け出さえきちんと出せば、審査などなくすんなり認められます。
ただし、青色申告になった後、税務調査などで帳簿類が不備だったことがわかったり、
明白な脱税をしていたりすれば、
青色申告を取り消されることもあります。
青色申告は、本来は、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成する、
いわゆる複式簿記が原則ですが、
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を整備していれば、
簡易な記帳でもOKとなっています。
しかし簡易な記帳の場合は、
青色申告特別控除は65万円ではなく、
原則として7年間保存することとされています。
まあ、このように青色申告にすれば、
いろいろと税制上の恩恵を受けられるわけです。
本格的な事業をする場合には、
白色よりも青色のほうが有利だといえます。
もし経理が得意な人、几帳面に帳簿をつけたりするのが苦にならない人は、
青色申告にぜひ挑戦してみてください。
筆者としては、青色申告にするくらいだったら、
同じくらいの手間で会社を作ることができるので、
いっそ会社を作ったほうがいいと思います。
会社にしたほうが、さらにダイナミックな節税ができますからね。
でも、サラリーマンが副業で会社を興すというのは、
なかなか難しいかもしれません。
だから会社を作ると思って、青色申告は記帳をきちんとしてはじめて認められるものです。
もし記帳をきちんとする自信がなければ、
白色申告にしておいたほうが無難だし、実用的です。
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