いくつかの所得を足し合わせることが節税につながる
総合課税のこの「足し合わせる」という制度が、ミソなのです。
給与所得と事業所得の欄を見て下さい。
両方とも「総合課税」になっていますね。
だから、この2つの所得がある人は、
2つの所得を足し合わせて税金を計算するのです。
たとえば、給与所得が1000万円、事業所得が1000万円あった場合、
この人の所得は2000万円ということになります。
ところで、事業所得には「赤字」を計上することが認められています。
ということは、事業所得はマイナスになることもあるのです。
となれば、給与所得と事業所得がある人で、
事業所得に赤字があれば、
その赤字を給与所得から差し引くことができます。
たとえば、給与所得が1000万円、事業所得は赤字が600万円あった場合、
この人の所得は1000万円-600万円で、
400万円ということになります。
会社の源泉徴収では、1000万円の所得として税金が差し引かれています。
でもこの人の所得は400万円しかないので、
納めすぎの税金が戻ってくるのです。
新聞記事が取り上げた男性の場合、サラリーマンとしての年収は500万円程度で、
一方、事業所得であるイラストレーターとしては経費を大幅に上回っており、
大きな赤字を計上しているので、
その赤字でサラリーマンでの給与所得を帳消しにし、
37年間も所得税をゼロになっているということです。
つまり、副業で赤字を出せば、本業のサラリーマンの税金が安くなるということなのです。
これが、「副業をして税金をゼロに(安く)する」の基本システムなのです。
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