副業を事業として申告することの意味
この節税スキームのキモは、副業を事業所得として申告することです。
本来、副業的な収入は雑所得として申告するのが普通です。
ところが、雑所得というのは、赤字を計上することができないのです。
たとえば、売上80万円で、経費が100万円だった場合、
雑所得はゼロということにされ、
赤字の20万円は税務申告の上では無視されてしまうのです。
なので、雑所得ではなく、事業所得として申告するのです。
事業所得ならば、赤字が出た場合、他の所得と差し引きができますから。
「でも副業を「事業」として申告できるのか?
事業って、けっこう大々的にやっているものじゃないの?」
と思った方もおられるでしょう。
確かに「事業」というと、大々的に商売をしているという印象があります。
でも、どのくらいの規模があれば「事業」として認められるか、
というような明確な区分はないのです。
つまり、副業を雑所得として申告するべきか、
事業所得として申告するべきかの明確な区分というのはないのです。
ということは、サラリーマンが本業をしながらできる副業であっても、
事業所得として申告することはできるのです。
実際、サラリーマンをしながら家業の酒屋を継いでいる
というような人もたくさんいます。
そういう人たちは、立派に「事業」として申告しているわけです。
だから理屈の上では、どのような「事業」であろうと、
事業所得として申告することは可能なのです。
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