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税金を払わない方法

サラリーマンに不況のしわ寄せがきています。40%は税金・社会保険料ですこれを払わなければ簡単に給料が50%アップします。

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税金を払わない方法

     消費税の届け出を出して還付金を受ける方法

事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
 
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
 
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
 
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税金を払わない方法

     消費税の届け出を出して還付金を受ける方法

事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
 
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
 
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
 

税金を払わない方法

     青色申告にするのは簡単

青色申告にしたい場合は、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出すればOKです。
その年の1月16日以後の開業した人は、
開業の日から2ヶ月以内に申請すればOKです。
基本的に届け出さえきちんと出せば、審査などなくすんなり認められます。
ただし、青色申告になった後、税務調査などで帳簿類が不備だったことがわかったり、
明白な脱税をしていたりすれば、
青色申告を取り消されることもあります。
青色申告は、本来は、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成する、
いわゆる複式簿記が原則ですが、
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を整備していれば、
簡易な記帳でもOKとなっています。
しかし簡易な記帳の場合は、
青色申告特別控除は65万円ではなく、
原則として7年間保存することとされています。
まあ、このように青色申告にすれば、
いろいろと税制上の恩恵を受けられるわけです。
本格的な事業をする場合には、
白色よりも青色のほうが有利だといえます。
もし経理が得意な人、几帳面に帳簿をつけたりするのが苦にならない人は、
青色申告にぜひ挑戦してみてください。
筆者としては、青色申告にするくらいだったら、
同じくらいの手間で会社を作ることができるので、
いっそ会社を作ったほうがいいと思います。
会社にしたほうが、さらにダイナミックな節税ができますからね。
でも、サラリーマンが副業で会社を興すというのは、
なかなか難しいかもしれません。
だから会社を作ると思って、青色申告は記帳をきちんとしてはじめて認められるものです。
もし記帳をきちんとする自信がなければ、
白色申告にしておいたほうが無難だし、実用的です。
 

税金を払わない方法

     青色申告にすればさらに節税に

前項では、経理が得意でない人は、
白色申告がいいと述べましたが、
もし経理が得意な人、几帳面に帳簿をつける人ならば、
青色申告にしたほうが節税になります。
青色申告というのは、先ほども述べましたように、
一定水準の記帳をし、その記帳に基づいて申告する人は優遇措置が受けられる、
という制度です。
具体的にどういう優遇処置が受けられるのかというと、
主なものは次の4点です。
(1)65万円または10万円の青色申告特別控除を受けられる
(2)家族や妻(夫)の専従者給与を経費にできる
(3)貸倒れ引当金が設定できる
(4)「赤字の繰越」と「赤字のときの前年分税金の還付」
(1)の青色申告特別控除というのは、
正規の複式簿記で帳簿を作り、
貸借対照表と損益計算書を添付して確定申告期限に提出した場合には、
所得を65万円控除するというものです。
所得が65万円控除されるということは、
税金が65万円安くなるという意味ではありません。
簡単にいえば、経費に65万円が上乗せされるということです。
なので、税額にすれば、税率10%の人ならば
所得税、住民税合わせて13万円が節税になります。
また複式簿記ではないけれど、
青色申告の条件を満たす帳簿をつけている人(簡易方式)は、
所得を10万円控除できます。
(2)は、家族や妻(もしくは夫)に事業の専従者として給料を払えば、
その給料分は経費として認めましょう、ということです。
この場合、支払う給料の額は事前に届け出なけれればなりません。
青色申告でなければ(白色申告ならば)、専従者給与は事業の利益の半分まで、
最高で86万円(妻以外の場合は50万円)しか出すことができません。
つまり、事業で利益が出ていない場合は、
専従者給与を出すことはできないので、
事業所得を赤字にする技として、専従者給与は使えないのです。
だから、もし妻や家族を従業員にしたいような場合は、
青色申告にするといいでしょう。
ただ気をつけなくてはならないのは、
青色事業専従者として給与の支払いを受ける人は、
配偶者控除や扶養控除の対象になれません。
もし、妻が青色事業専従者となった場合、
夫の配偶者控除が受けられなくなり、
その分、課税される所得が38万円増となります。
だから、ちょっとくらい給料を払うのに、
青色事業専従者になるのはバカバカしいということです。
払うなら、ドカーンと払うべきであり、
それだけの余裕がないのであれば、
この青色事業専従者を使うのはもったいないということです。
(3)の貸倒引当金というのは、売掛金、貸付金などが貸倒れになったときのために、
あらかじめ損失を計上して資金をプールしておくという制度です。
この貸倒引当金は、青色申告をしている事業者のみが使うことができます。
貸倒引当金は、年末の売掛金、貸付金などの5.5%を繰り入れることができます。
金融業の場合は3.3%になります。
だから売掛金、貸付金の残高が100万円あった場合は、
5万5000円を経費として落とすことができるのです。
ただ貸倒引当金は、もし貸倒がなかった場合は、
翌期の利益に加算されます。なので、
節税効果があるのはだいたい最初の年だけということになります。
(4)の「赤字の繰越」というのは、
赤字が生じたときには、その赤字額を翌年以後3年間にわたって、
各年度の所得金額から差し引くことができるというものです。
たとえば、ある年に200万円の赤字が出たとします。
翌年は100万円の黒字、
翌々年も100万円の黒字でした。
この場合、最初の年の赤字200万円を繰り越せるので、
翌年も翌々年も所得はゼロということになるのです。
白色申告の場合はそうはいきません。
ある年に赤字が200万円出て、翌年100万円の黒字が出た場合は、
翌年の黒字100万円に対してしっかり税金が課せられます。
また「赤字のときの前年分税金の還付」というのは、
赤字が出た年の前年は黒字で税金を払っている場合、
どちらの年も青色申告をしていれば、
前年に払った税金を還付するというものです。
だから、青色申告の場合は、利益が出て税金を納めた年があっても、
翌年赤字だったら納めた税金の一部が戻ってくるというわけです。
 

税金を払わない方法

     領収書は残さないといけないのか?

税務申告というと、領収書を取っておかなければならない、
と思っている人が多いうようです。
確かに、領収書は取っておいたほうがいいのです。
領収書を取っておくことは、
義務というわけではないのですが、
もし税務調査などが入ったとき、
申告書の正当性を主張する証拠として有力だからです。
ただし領収書がなければ、絶対に経費として認められない、
というわけではありません。
もし領収書をもらい忘れたからといって、
その経費を諦めることはありません。
本当に仕事のためにお金を使った、
という事実があるのなら、
経費として計上できるのです。
たとえば、電車代の領収書をもらい忘れていたとします。
ならば、年間だいたいどのくらい電車を使うかを割り出し、
電車賃を算出します。
それをもとに、経費として計上すればいいのです。
この際に気をつけることは、
概算で経費を算出するときは、
実際よりも少なめにしなければならない、ということです。
経費が実際よりも多くなってはマズイですが、
少なければ問題はないのです。
 

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