サラリーマンに不況のしわ寄せがきています。40%は税金・社会保険料ですこれを払わなければ簡単に給料が50%アップします。
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赤字になっても本当に損をしているわけではない
ここまで、副業を赤字にして税金を安くする、
という方法を紹介してきました。
「税金が安くなったって、事業が赤字になったら損じゃないか」
と、思った方もいるんじゃないでしょうか?
確かに普通に考えれば、事業で赤字を出すとお金が減るわけですから、
税金が安くなったところでフトコロは温まりません。
しかし、そうならないところが税金の不思議なところなのです。
実質的には損は出ていなくても、
帳簿上だけ損を出すということができるのです。
簡単にいえば、経費を積み上げることです。
事業の経費といっても、仕入れ代金など事業に直接関係するものばかりではありません。
もし自分の借りているアパート、マンションなどで仕事をしていれば、
「自宅の一部が仕事場になっている」ということになり、
家賃の一部を経費として計上することができます。
水道代、光熱費なども同様です。
自宅を仕事場としてその6割を使っているということであれば、
自宅家賃の6割を経費として計上することができます。
家賃が月10万円であれば、6万円を経費として計上することができるのです。
それだけで年間72万円になります。
収入が数十万円の人ならば、もうこれだけで赤字になってしまいます。
それに光熱費も6割を経費として計上すれば、
100万円くらいの経費はすぐに積み上げることができるのです。
家賃を経費で計上すれば赤字になるけれど、
事業を行おうと行うまいと、
家賃はどうせ払わなければならないものです。
というか、本来は生活費の一部です。
それを事業の経費として計上できるというわけです。
なので、あなたは一切損することなく、
経費を積み上げることができるのです。
「赤字になったからといって、本当に損をしているわけではない」
というのは、こういうことなのです。
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副業を事業として申告することの意味
この節税スキームのキモは、副業を事業所得として申告することです。
本来、副業的な収入は雑所得として申告するのが普通です。
ところが、雑所得というのは、赤字を計上することができないのです。
たとえば、売上80万円で、経費が100万円だった場合、
雑所得はゼロということにされ、
赤字の20万円は税務申告の上では無視されてしまうのです。
なので、雑所得ではなく、事業所得として申告するのです。
事業所得ならば、赤字が出た場合、他の所得と差し引きができますから。
「でも副業を「事業」として申告できるのか?
事業って、けっこう大々的にやっているものじゃないの?」
と思った方もおられるでしょう。
確かに「事業」というと、大々的に商売をしているという印象があります。
でも、どのくらいの規模があれば「事業」として認められるか、
というような明確な区分はないのです。
つまり、副業を雑所得として申告するべきか、
事業所得として申告するべきかの明確な区分というのはないのです。
ということは、サラリーマンが本業をしながらできる副業であっても、
事業所得として申告することはできるのです。
実際、サラリーマンをしながら家業の酒屋を継いでいる
というような人もたくさんいます。
そういう人たちは、立派に「事業」として申告しているわけです。
だから理屈の上では、どのような「事業」であろうと、
事業所得として申告することは可能なのです。

いくつかの所得を足し合わせることが節税につながる
総合課税のこの「足し合わせる」という制度が、ミソなのです。
給与所得と事業所得の欄を見て下さい。
両方とも「総合課税」になっていますね。
だから、この2つの所得がある人は、
2つの所得を足し合わせて税金を計算するのです。
たとえば、給与所得が1000万円、事業所得が1000万円あった場合、
この人の所得は2000万円ということになります。
ところで、事業所得には「赤字」を計上することが認められています。
ということは、事業所得はマイナスになることもあるのです。
となれば、給与所得と事業所得がある人で、
事業所得に赤字があれば、
その赤字を給与所得から差し引くことができます。
たとえば、給与所得が1000万円、事業所得は赤字が600万円あった場合、
この人の所得は1000万円-600万円で、
400万円ということになります。
会社の源泉徴収では、1000万円の所得として税金が差し引かれています。
でもこの人の所得は400万円しかないので、
納めすぎの税金が戻ってくるのです。
新聞記事が取り上げた男性の場合、サラリーマンとしての年収は500万円程度で、
一方、事業所得であるイラストレーターとしては経費を大幅に上回っており、
大きな赤字を計上しているので、
その赤字でサラリーマンでの給与所得を帳消しにし、
37年間も所得税をゼロになっているということです。
つまり、副業で赤字を出せば、本業のサラリーマンの税金が安くなるということなのです。
これが、「副業をして税金をゼロに(安く)する」の基本システムなのです。

なぜ副業の赤字を相殺できるのか?
「副業をして税金をゼロにする方法」の仕組みを、
今一度詳しくご紹介しましょう。
サラリーマンが会社から天引きされている税金というのは、
所得税と住民税です。
所得というのは、その人の所得に応じてかかる税金であり、
住民税というのは所得の多寡にかかわらず、
その人の所得に10%の税金が課せられるものです。
つまり、所得税も住民税も「所得」に対してかかってくる税金というわけです。
この所得というものが、
実はちょっと複雑な構造をしているのです。
普通の人の感覚からいうならば、所得とは収入のことでしょう。
そしてその収入に応じて、所得税が課せられているものと思われているでしょう。
でも、実はそうではないんです。
税制の上での所得というのは、その収入方法により分類されているのです。
所得には10個の種類があります。
この10種類の所得を調整して、その人に所得税がかかるのです。
「総合課税」というのは、全体の所得に加算してトータルで税金を決めるというものです。
一方、「分離課税」というのは、その所得だけで税金の計算が完結するというものです。
たとえば、給与所得と譲渡所得があった場合、
譲渡所得は分離課税になっているので、
両方を足し合わせたりはせず、それぞれの所得で税金を計算することになります。
給与所得が1000万円、譲渡所得が1000万円あったとしても、
それぞれ1000万円ずつ税金の計算をするわけです。
また給与計算と雑所得がある場合、
これは2つとも総合課税になっているので、
2つを足し合わせることになっています。
給与所得が1000万円、雑所得が500万円ある場合は、
両方を合わせた1500万円がこの人の所得ということになります。

「副業をして節税する」スキーム
副業をすればなぜ税金が安くなるのか、
というのは、なかなかわかりづらいところだと思われます。
「副業をすれば儲かるもの、儲かった上に税金がやすくなるのはおかしい」
そう思う方も多いでしょう。確かに、副業をすれば収入が増えるはずなので、
税金は増えこそすれ、減るのはおかしな話です。
でも、税金の世界では、事業をやっていることで税金が安くなるというのは、
よくある話なのです。
このスキームを簡単にいえば、次のような手順です。
副業をして赤字を出す→給料から副業の赤字を差し引く→課税される給料が減額される
(もしくは消滅する)→すでに源泉徴収された税金が還付になる
この方法は、税法の抜け穴をついたものといえます。
というのは、サラリーマンが事業をやってはならない、という法律はありません。
そして事業で赤字が出れば、サラリーマンであろうと、
自営業者であろうと、赤字を計上することができます。
もし他に所得があれば、事業の赤字はその所得と相殺されることになります。
それは給与所得であっても、です。
給与所得というと、税金はそれだけで完結しているようなイメージがあります。
でも、給料というのは、税法上は、収入を得る方法の1つにすぎないのです。
だから、他に収入がある人は、その収入と合算して税金を計算するというのが、
所得税の基本的な考え方なのです。
この方法を使えば、理論的には、どんなサラリーマンも税金をゼロにすることができるのです。
もちろん、クリアしなければならない条件はありますが。
「俺はイラストなど描けないし、そういう才能もないので副業なんてできない」
と思った方もいるでしょう。
しかし、副業は別にイラストレーターというクリエイティブな仕事でなければならない、
というわけではありません。
副業なんて、やろうと思えばいくらでもあります。
特に昨今はネットが普及したおかげで、
副業の幅は圧倒的に広がりました。
自分ではそういうつもりはなくても、
ネットオークションで副業をしていることになっている人もたくさんいるはずです。
そういう副業を利用して、税金を安くするというのがこのスキームなのです。
(ただし、副業を禁止している会社に勤めている方は、
その対応には注意してください。)
サラリーマンが、副業を事業として申告し、
赤字を相殺するというのは、税務当局は想定していなかったことと思われます。
もちろん、この男性のやり方は、すべてのサラリーマンがすぐに使えるものではありません。
事業として申告するには、それなりの形を整えなくてはならないからです。
しかし、工夫次第ではかなり一般的に使えるようになります。
詳しくは後述しますが、しっかりとした事業コンセプトを持ち、
継続的に行っているのであれば、
サラリーマンの副業でも、事業として申告してもおかしくはないのです。
この方法が使える立場にある人(副業をしてみたいと思っているような人など)
はぜひやってみてください。
何度もいいますが、黙っていわれるままに税金を払うことはもっとも愚かなことなのです。
あなたが損をするとともに、
国のズサンな税体系をこのまま残すことになります。
なんらかの形で税金を安くしたり、
税金をゼロにしたりすることは、自分のためでもあり、
国のためでもあるんです。
副業をやってみたいと思っている人は、
けっこう多いはずです。
これをきっかけに、夢を実現してみましょう。
またこの手法は、何より税金の本質がわかる例でもあります。
個人の税金の中で、収入に直接かかっているのはサラリーマンだけであること、
収入は合算して税金の額が決められることなど、
サラリーマンにとっては実感がなかったことでしょう。
このスキームを学ぶだけでも、税金に対する見方が変わると思います。
学んで損はない手法だと私は思います。
