サラリーマンに不況のしわ寄せがきています。40%は税金・社会保険料ですこれを払わなければ簡単に給料が50%アップします。
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消費税の届け出を出して還付金を受ける方法
事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。
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消費税の届け出を出して還付金を受ける方法
事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。

消費税の届け出を出して還付金を受ける方法
事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。

消費税の届け出を出して還付金を受ける方法
事業を開業するときに、消費税のことも少し気をつけておいたほうがいいでしょう。
消費税というのは、消費税が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税というのは、消費者が物を買ったときに払う税金です。
でも消費税は、消費者が税務署に納めるわけではなく、
客から消費税を預かった事業者が納付することになります。
1000万円以上の売上がある事業者には、
消費税を納付する義務があるのです。
(売上が1000万円未満の事業者は、消費税を納付しなくていいのです)。
厳密にいうと、前々年の売上が1000万円を超える事業者は、
消費税の納税義務が生じることになります
(1000万円を超えるかどうかは、前々年の売上を基準にされます)。
ということは、開業して最初の2年間は消費税を納めなくていいというわけです。
前々年の売上がありませんからね。
「サラリーマンの副業で、売上1000万円以上になるはずないじゃないか」
と思った方もおられるでしょう。
確かに、サラリーマンの副業で1000万円も売上を上げることはめったにないでしょう。
それだけあれば、サラリーマンをやっている必要はありませんからね。
だけど消費税は、売上1000万円に満たない事業者でも、
大きく関係してくることがあるのです。
それは、多額の固定資産を購入したり、
多額の仕入れ経費がかかったような場合です。
消費税というのは、客から預かった「預かり消費税」から、
仕入などのときに支払った「支払い消費税」を差し引き、
残額を税務署に納付することになっています。
式にすればつぎのようになります。
預かり消費税-支払い消費税=納付する消費税
そして、まれに「預かり消費税」よりも「支払い消費税」のほうが大きくなることがあるのです。
たとえば車などの固定資産を購入した場合、
多額の支払消費税が発生します。
その年に売上がそれほど大きくなければ、
「支払い消費税」のほうが、「預かり消費税」を上回ることになるのです。
で、「支払い消費税」が「預かり消費税」を上回った場合、
原則として消費税が返ってくることになります。
具体例を挙げましょう。
ある事業をはじめた人が、その事業のために200万円の車を買い、
事務所のエアコンなどの電化製品50万円分を購入しました。
その年の売上は100万円、経費は70万円でした。
この人の場合、客からもらった「預かり消費税」は、
100万円の5%なので5万円ということになります。
そして、車の購入時に200万円、
電化製品で50万円、
経費で70万円、
合計320万円に対しての5%を消費税として支払っていますので、
支払い消費税は16万円ということになります。
そうすると、この人は、預かり消費税5万円-支払い消費税16万円で、
差し引き11万円のマイナスということになります。
このマイナス11万円は、消費税の申告をすれば還付されます。
ところが、売上1000万円未満の人、または創業して3年未満の人は
消費税の申告義務がありませんので、
消費税の申告をすることができず、
必然的に消費税還付も受けられません。
しかし、売上1000万円未満や創業3年未満の事業者でも、
自ら希望して消費税の課税事業者届出書を出せば、
消費税の申告をすることができます。
事業をはじめるときに、設備投資や購入品が多い場合などは、
消費税の還付になることが多いので、
そういう人は忘れずに消費税の課税事業者選択届出書を出しておきましょう。
課税事業者選択届出書の用紙は税務署にあり、
書き方は簡単です。
もしわからなければ税務署員に聞きながら書いてもいいでしょう。
課税事業者選択届出書は、事業をはじめる前に提出しなくてはならないので、
初期投資が多い人は、あらかじめ準備しておきましょう。

青色申告にするのは簡単
青色申告にしたい場合は、その年の3月15日までに
「青色申告承認申請書」を所轄の税務署長に提出すればOKです。
その年の1月16日以後の開業した人は、
開業の日から2ヶ月以内に申請すればOKです。
基本的に届け出さえきちんと出せば、審査などなくすんなり認められます。
ただし、青色申告になった後、税務調査などで帳簿類が不備だったことがわかったり、
明白な脱税をしていたりすれば、
青色申告を取り消されることもあります。
青色申告は、本来は、「貸借対照表」と「損益計算書」を作成する、
いわゆる複式簿記が原則ですが、
現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳のような帳簿を整備していれば、
簡易な記帳でもOKとなっています。
しかし簡易な記帳の場合は、
青色申告特別控除は65万円ではなく、
原則として7年間保存することとされています。
まあ、このように青色申告にすれば、
いろいろと税制上の恩恵を受けられるわけです。
本格的な事業をする場合には、
白色よりも青色のほうが有利だといえます。
もし経理が得意な人、几帳面に帳簿をつけたりするのが苦にならない人は、
青色申告にぜひ挑戦してみてください。
筆者としては、青色申告にするくらいだったら、
同じくらいの手間で会社を作ることができるので、
いっそ会社を作ったほうがいいと思います。
会社にしたほうが、さらにダイナミックな節税ができますからね。
でも、サラリーマンが副業で会社を興すというのは、
なかなか難しいかもしれません。
だから会社を作ると思って、青色申告は記帳をきちんとしてはじめて認められるものです。
もし記帳をきちんとする自信がなければ、
白色申告にしておいたほうが無難だし、実用的です。